【妻を役員にして節税】世帯手取りを最大化する「所得分散」の全技術と税務調査対策【完全版】

「一生懸命働いて売上を上げたのに、税金と社会保険料で半分近く持っていかれる…」

多くのオーナー社長が抱えるこの悩み。実は、視点を少し変えるだけで、劇的に改善できる可能性があります。

その鍵を握るのが、あなたの「奥様(配偶者)」です。

日本の税制は「累進課税」です。一人の人間(社長)が高額な報酬を取れば取るほど、税率は跳ね上がり、手元に残るお金の割合は減っていきます。

しかし、もしその報酬の一部を奥様に分散させることができたらどうでしょうか?

社長の税率は下がり、奥様は低い税率(あるいは無税)で受け取ることができる。さらに、奥様にも「給与所得控除」という非課税枠が適用される。結果として、会社から出ていくお金の総額は同じでも、「世帯全体の手取り額」は年間で数十万円〜数百万円単位で増加します。

これが、オーナー企業だけに許された最強の資産防衛術、「所得分散スキーム」です。

「でも、妻は子育てや家事で忙しいし、会社には来られない」「名ばかり役員だと税務署に怒られるのでは?」

その懸念はもっともです。実態のない役員報酬は、税務調査で「全額否認(経費として認めない)」されるリスクがあります。また、設定金額を間違えると、社会保険の扶養から外れてしまい、かえってコスト増になる「本末転倒」な事態も招きます。

この記事では、妻を役員にするメリット・デメリットを整理した上で、最も重要な「いくらに設定すべきか(130万円の壁などの基準)」と、「税務調査で否認されないための実態の作り方」、さらには「退職金」や「旅費規程」を使った応用テクニックまで、プロの視点から徹底的に解説します。

家族を守り、資産を最大化するための「家族経営」の正解を、ここで見つけてください。

第1章:なぜ「妻を役員」にするとお金が増えるのか?4つのメリット

まずは、なぜ社長一人で1,000万円取るよりも、妻と500万円ずつ分けた方が得なのか。そのカラクリを分解します。

メリット1:累進課税の緩和(税率の引き下げ)

所得税は「稼ぐほど税率が高くなる」仕組みです。

  • 年収1,000万円の社長の所得税・住民税:約180万円
  • 年収500万円の社長の所得税・住民税:約40万円

もし1,000万円を夫婦で500万円ずつに分けた場合、税金は合計で約80万円(40万×2人)です。これだけで、約100万円もの税金が削減できる計算になります。(※概算シミュレーション)

メリット2:給与所得控除の「ダブル取り」

会社員や役員には、給与をもらうだけで自動的に経費とみなされる「給与所得控除」という枠があります。最低でも55万円が控除されます。

社長一人なら55万円〜195万円(上限)の控除枠しか使えませんが、妻も役員にすれば、妻の分として「最低55万円」の非課税枠が新たに出現します。夫婦で経費枠を2倍使えるということです。

メリット3:社会保険料の削減(扶養の活用)

ここが戦略の分かれ目です。

  • ガッツリ分散型:妻にも高額報酬を払い、妻も社会保険に加入する。将来の年金を増やす戦略。
  • 扶養内型:妻の報酬を月額8.8万円(年収106万円)未満などに抑え、社長の社会保険の「扶養」に入れる戦略。

特に「扶養内型」の場合、妻は社会保険料を1円も払わずに健康保険証を持てて、国民年金(第3号被保険者)もタダになります。会社にとっても、妻分の社会保険料(会社負担分)が発生しないため、最強のコスト削減になります。

メリット4:事前確定届出給与(ボーナス)の活用

妻を役員にすれば、妻に対しても「事前確定届出給与」を使ってボーナスを支給できます。これにより、利益が出すぎた年の節税対策の選択肢が広がります。

第2章:知っておくべきデメリットとリスク

もちろん、良いことばかりではありません。導入前に知っておくべきリスクがあります。

デメリット1:税務調査のターゲットになりやすい

「親族への役員報酬」は、税務署が最も目を光らせるポイントの一つです。 「本当に仕事をしているのか?」「単なる所得分散(租税回避)ではないか?」と疑われやすく、実態が伴わない場合は否認されるリスクがあります。

デメリット2:失業保険や労災保険の対象外

役員は「労働者」ではないため、原則として雇用保険(失業保険)や労災保険の対象になりません。万が一会社が倒産しても、奥様は失業手当をもらえません。

デメリット3:配偶者控除の消失

妻の年収が一定額(103万円〜201万円)を超えると、社長(夫)側の税金計算において「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が減額、あるいは消滅します。妻の税金が減っても、夫の税金が増えてしまっては意味がありません。世帯トータルでのシミュレーションが必須です。

第3章:いくらに設定するのが正解か?「年収の壁」完全攻略

「で、結局いくらにすればいいの?」という疑問に答えるため、意識すべき「壁(基準額)」を整理します。

1. 「月額88,000円(年収約106万円)」の壁

【ここが最強の防衛ライン】

従業員数が一定規模(51人以上など)の会社の場合、年収106万円(月額8.8万円)を超えると、パートやアルバイトでも社会保険への加入義務が発生します。役員であっても「勤務実態がある」とみなされれば、加入指導を受ける可能性があります。

社会保険の扶養内でいたいなら、月額8万円〜8万5千円程度に設定するのが最も安全かつ効果的です。

2. 「年収130万円」の壁

【社会保険の絶対防衛ライン】

会社の規模に関わらず、年収が130万円(月額約10万8千円)を超えると、妻は夫の社会保険の扶養から強制的に外れます。

扶養から外れると、妻自身が国民健康保険・国民年金(または会社の社会保険)を払わなければならず、年間約30万円〜の負担増となります。年収140万円もらうより、129万円に抑えた方が手取りが多いという「逆転現象」が起きるのがこのラインです。

3. 「年収150万円」の壁

【配偶者控除の満額ライン】

夫が「配偶者特別控除(満額38万円)」を受けるための上限です。これを超えると、夫の税金が徐々に増え始めます。201万円を超えると控除はゼロになります。

【結論】おすすめの設定金額

  • 扶養に入れたい場合(スモールビジネス向け):
    月額5万円〜8万円。年間60〜96万円の経費を作りつつ、税金・社保はほぼゼロ。
  • ガッツリ分散したい場合(高収益企業向け):
    月額30万円〜50万円以上。扶養は外れますが、所得分散による節税メリットが、社保負担増を上回るレベルまで引き上げる。中途半端な金額(月15万など)が一番損をします。

第4章:常勤か、非常勤か?「勤務実態」の作り方

税務調査で最も重要なのは、「妻が常勤役員か、非常勤役員か」という区分と、それに見合った仕事をしているかという「実態」です。

非常勤役員とは?

毎日出社せず、取締役会への出席や、重要な意思決定への助言、経理や総務のチェックなど、限定的な業務を行う役員です。

他の会社で働いていたり、主婦業がメインだったりする場合は「非常勤」となります。この場合、社会保険に加入しなくて良い(扶養に入れる)というメリットがあります。

税務署はここを見ている

税務調査官は、「月額8万円払っているのに、年に1回も会社に来ていない」「仕事の内容を質問しても答えられない」といった状況を見逃しません。

「何もしない妻に給料を払う」のは脱税です。しかし、「自宅で経理をやってもらっている」「SNSの運用を任せている」「週1回の経営会議で意見をもらっている」のであれば、それは立派な業務です。

否認されないための「証拠作り」3点セット

  1. 定款と議事録:
    妻を役員に選任した株主総会議事録、報酬額を決定した議事録を必ず残す。
  2. 業務分掌(役割分担):
    「経理担当」「広報担当」「監査担当」など、担当業務を明確にする。
  3. 業務の痕跡(ログ):
    妻が作成した請求書、会計ソフトの入力履歴、業務連絡のメールやチャット履歴、会議の議事録への署名など、「働いていた証拠」を残す。

第5章:【税務調査】否認されるNG事例と対策

実際に税務調査で「過大役員報酬」として否認された(経費として認められなかった)事例を紹介します。反面教師としてください。

事例1:海外留学中の子供を役員にしていた

海外に住んでいて物理的に経営に参加できない子供に報酬を払っていたケース。
→ 否認。リモートワークが可能だとしても、実態としての業務報告や成果物がなければ認められません。

事例2:認知症の親を役員にしていた

意思能力がなく、経営判断ができない親を役員として登記し、報酬を払っていたケース。
→ 否認。役員は「委任契約」であり、経営判断能力が必須です。

事例3:タイムカードを押させていた(従業員扱い)

妻にタイムカードを押させ、残業代まで支払っていたケース。
→ 役員報酬としては否認、給与認定。役員は労働者ではないため、残業代という概念はありません。この場合、「みなし役員」や「使用人兼務役員」の論点になり、定期同額給与のルール違反等を問われる可能性があります。

第6章:【出口戦略】妻への「退職金」は、税金がほぼゼロになる最強の節税

妻を役員にするメリットは、毎月の給与だけではありません。最後の最後、役員を退任する時に支払う「役員退職金」こそが、最強の節税ツールとなります。

退職金が税制上優遇される2つの理由

  1. 退職所得控除が大きい:
    勤続年数に応じて、多額の非課税枠がもらえます。例えば、妻が20年間役員を務めた場合、「800万円」までは税金が1円もかかりません。
  2. 「2分の1課税」と「分離課税」:
    控除を超えた部分も、さらに「半分」にしてから税率をかけます。しかも、他の所得と合算されず(分離課税)、低い税率で計算されます。

出口戦略のシミュレーション

例えば、20年後に妻が退任する際、会社から1,000万円の退職金を支払ったとします。

  • 会社側:1,000万円全額が経費になり、法人税を約300万円減らせます。
  • 妻側:受け取った1,000万円に対する税金は、なんと「約15万円」程度で済みます。(※控除800万、残り200万を半分にして100万、それに所得税・住民税がかかるため)

つまり、妻を役員にしておくことは、将来の老後資金を、税金をほとんど払わずに会社から個人へ移転するための「長期的な布石」になるのです。

第7章:【福利厚生】給与以外で妻に還元する「旅費規程」と「社宅」の裏ワザ

役員報酬以外にも、会社から個人へお金を移す方法はあります。これらは「非課税」で受け取れるため、給与よりも効率が良い場合があります。

出張手当(日当)で非課税所得を作る

「旅費規程」を作成し、妻が業務で出張(規定の距離以上、例えば片道100km以上など)をした場合、交通費とは別に「日当(例:1日3,000円〜)」を支払うことができます。

  • 会社側:全額経費になります(消費税も控除できる)。
  • 妻側:非課税所得となり、所得税も住民税もかかりません。

これは非常に強力な節税策ですが、「実態」が絶対条件です。

【注意:近場の銀行回りは「出張」ではありません】
「近所の銀行に行くだけで日当3,000円」といった運用は、税務調査で「実質的な給与(または賞与)」として認定され、否認されるリスクが非常に高いです。あくまで「社会通念上、日当が必要とされる距離・内容の出張」であることが前提です。

社宅制度の活用

もし妻が社長(夫)とは別居している場合や、会社の近くに単身赴任用のマンションを借りる場合などは、会社名義で契約し「社宅」として貸し出すことで、家賃の大部分を経費にできます。(※同居の場合は、世帯主である夫の社宅とするのが一般的です)

第8章:【FAQ】妻の役員報酬に関する疑問を完全解決(15選)

最後に、妻を役員にする際によくある質問に、実務的な観点からお答えします。

Q1. 妻が他でパートをしています。役員になれますか?

A. なれます。ただし「兼業」による収入の壁に注意してください。

パート収入と役員報酬の合計が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れます。また、パート先で社会保険に入っている場合は、そちらが優先されます(あるいは二以上事業所勤務届が必要になる)。

Q2. 役員報酬は銀行振込でないとダメですか?手渡しは?

A. 必ず「銀行振込」にしてください。

家族経営の場合、手渡しだと「本当に払ったのか?」「生活費を渡しただけではないか?」と疑われます。通帳に記録を残すことが、税務調査への一番の対策です。

Q3. 妻を社長(代表取締役)にして、夫を平社員にするのはあり?

A. 融資や許認可に関わらなければ、有効な戦略です。

夫が過去に金融事故(ブラックリスト)を起こしている場合や、副業禁止の会社員である場合など、妻を社長に据えるケースは多々あります。ただし、銀行融資の面談では「社長(妻)が事業内容を理解し、自分の言葉で語れるか」が厳しく審査されます。

Q4. 役員賞与(ボーナス)は妻にも出せますか?

A. 「事前確定届出給与」を使えば可能です。

事前に税務署に届け出ることで、妻にもボーナスを出し、経費にすることができます。ただし、「非常勤役員に高額なボーナスを出す妥当性」が問われますので、金額設定は慎重に行う必要があります。

Q5. 妻名義の口座に振り込まず、夫の口座に入れてもいいですか?

A. 絶対にNGです。

必ず「妻本人名義の口座」に振り込んでください。夫の口座に入れると、報酬の支払いが完了していない(単なる資金移動)とみなされたり、妻への贈与とみなされるリスクがあります。

Q6. 登記をせずに「みなし役員」として報酬を払ってもいいですか?

A. 可能ですが、登記することをお勧めします。

税法上は登記されていなくても経営に従事していれば「役員」とみなされますが、対外的な信用や、税務調査での明確な証明のためには、法務局で役員登記を行い、登記事項証明書に名前を載せておくのが最も安全です。

Q7. 妻の報酬が高すぎると言われる基準はありますか?

A. 「不相当に高額」だと否認されます。

例えば、週1回経理整理をするだけの非常勤役員に月額100万円を払っていたら、明らかに過大です。同業他社の水準や、実際の業務内容、会社の収益状況と照らし合わせて、常識的な範囲内である必要があります。

Q8. 専業主婦の妻を役員にしたら、iDeCoはできますか?

A. できます。むしろ枠が増える可能性があります。

専業主婦(第3号被保険者)のiDeCo上限は月額2.3万円ですが、役員報酬を得て社会保険に加入しない場合(第1号被保険者扱いになる場合等)や、社会保険に加入して第2号被保険者になる場合など、状況によって掛金の上限や節税効果が変わります。

Q9. 小規模企業共済に妻も加入できますか?

A. はい、役員になれば加入できます。

これが役員にする大きなメリットの一つです。妻も小規模企業共済に加入すれば、掛金全額(最大月7万円)が所得控除になり、将来の退職金積立が夫婦ダブルで行えます。

Q10. 将来、離婚したらどうなりますか?

A. 株主総会で解任できますが、損害賠償のリスクがあります。

正当な理由(著しい背信行為など)なく任期途中で解任すると、残りの任期分の報酬相当額を損害賠償として請求される可能性があります。これを防ぐため、役員の任期を「1年」や「2年」と短く設定しておくのがリスク管理の定石です。

Q11. 妻が亡くなった場合の相続税はどうなりますか?

A. 妻の資産が増えるため、相続税対策が必要になる場合があります。

妻に報酬を払い続けると、妻個人の資産(預金)が増えます。将来妻が亡くなった際、その資産は相続財産となります。所得分散は「毎年の税金」を減らしますが、「将来の相続税」を増やす可能性があるため、長期的な資産移転の計画も必要です。

Q12. 妻を役員にすると、会社の信用情報は汚れますか?

A. 基本的には影響ありませんが、連帯保証人になると影響します。

単に役員であるだけなら、妻個人の信用情報(CIC等)が会社の審査に悪影響を与えることは稀です。ただし、銀行融資の際に妻も「連帯保証人」としてサインする場合、妻の信用情報も審査対象となります。

Q13. 妻が認知症になったら役員はどうなりますか?

A. 役員の欠格事由にはなりませんが、実務上は退任が必要です。

意思能力がなくなると、株主総会での議決権行使や、取締役としての職務執行ができなくなります。実態が伴わなくなるため、速やかに退任手続き(辞任または解任)を行い、報酬の支払いを止める必要があります。成年後見制度の利用も検討が必要です。

Q14. 住民税の支払いはどうすればいいですか?

A. 原則は「特別徴収(給与天引き)」です。

役員報酬を支払う場合、会社は住民税を給与から天引きして、妻の住む市区町村へ納付する義務があります(特別徴収)。ただし、自治体によっては、従業員数が少ない場合などに「普通徴収(個人納付)」を認めてくれるケースもあります。

Q15. 妻を監査役にすることはできますか?

A. 可能です。ただし取締役との兼任はできません。

妻を監査役にする場合、取締役(社長)の業務を監査する立場になります。報酬を支払うことは可能ですが、取締役よりも職務の独立性が求められます。小規模な同族会社では、取締役として経営に参加してもらう方が一般的です。

まとめ:家族経営は最強の節税チーム

妻を役員にすることは、単に税金を減らすだけでなく、家族の将来の資産形成(年金、退職金)にとっても非常に強力な戦略です。

しかし、「実態」がなければ、それは砂上の楼閣です。税務署に否認され、追徴課税を受けてしまっては元も子もありません。

  • 適正な金額設定(扶養の壁の意識)
  • 明確な業務分担
  • 証拠の保全

この3つを徹底し、堂々と「妻はビジネスパートナーです」と言える体制を作ってください。

「ウチの場合、いくらに設定するのが一番得なのか?」

そう思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。私たち荒川会計事務所では、世帯年収と会社の利益バランスを分析し、あなたのご家庭にとって「手取りが最大になる黄金比率」をシミュレーションいたします。

世帯の手取り、もっと増やせます

奥様の役員報酬設定で、税金と社会保険料がどれだけ安くなるか。
無料シミュレーションで、その効果を実感してください。

無料相談で節税シミュレーションを依頼する
メールでのお問い合わせはこちら

記事執筆監修者

荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。

    

会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。

事務所所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル8F

電話番号 0120-016-356

所属 東京税理士会四谷支部・東京行政書士会新宿支部

免責事項

当サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性、安全性を保証するものではありません。税法、会社法、各種制度は法改正や行政の解釈変更等により、コンテンツ作成日時点の情報から変更されている可能性があります。最新の情報については、必ず関係省庁の公式情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

当サイトに掲載されている内容は、あくまで一般的・抽象的な情報提供を目的としたものであり、特定の個人・法人の状況に即した税務上、法律上、経営上の助言を行うものではありません。具体的な意思決定や行動に際しては、必ず顧問税理士や弁護士等の専門家にご相談のうえ、適切な助言を受けてください。

当サイトの情報を利用したことにより、利用者様に何らかの直接的または間接的な損害が生じた場合であっても、当事務所は一切の責任を負いかねます。当サイトの情報の利用は、利用者様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

当サイトに掲載されている文章、画像、その他全てのコンテンツの著作権は、当事務所または正当な権利者に帰属します。法律で認められる範囲を超えて、無断で複製、転用、販売等の二次利用を行うことを固く禁じます。

当サイトからリンクやバナーによって外部サイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報・サービス等について、当事務所は一切の責任を負いません。